◎ 入院・老人ホーム等への入所等
居住の用に供されているのかの判断・・・小規模宅地等の適用、居住用財産の譲渡において
− 『居住の用』 の解釈は?・・・・ −
入院は一時的なものと認められるから、『生活の拠点』 は元の家屋にあります |
但し、元の家屋が他の用途に供されていないことが必要で |
空家となっていた期間の長短を問わず、居住の用に供されていたとみることが可 |
◆ 有料老人ホームへの入所により ⇒ 空家となった場合 |
○ 老人ホームへの入所は入所時の状況により判断します |
自宅での生活を望んでいるため、いつでも居住できるような自宅の維持管理がなされている場合は、病院に入院した場合と同様な状況にあるものと考えられる |
● 元々一人住まいで、老人ホーム(※) に入所している場合には、『生活の拠点』 も移転し、 下記の(2)の事実がないと考えられるが・・・・生活の本拠地は1つ (平成22年度税制改正)
(※) 介護付き終身利用型有料老人ホーム等の場合 (平成25年度税制改正あり(→))
⇒ <居住用の特例> や <小規模宅地の評価減特例> の適用は? |
◎ 次に掲げる状況が客観的に認められる場合は、居住の用に供されていたものとされる |
老人ホ−ムの入所により空家となっていた建物の敷地について − 小規模宅地の特例 − |
(1) 身体 又は 精神上の理由により介護を受ける必要があるため、老人ホーム に入所したと認められること
(2) いつでも生活できるよう その建物の維持管理が行われていたこと (3) 入所後、新たに その建物を他の者の居住の用その他の用に供していないこと (4) 老人ホームは、入所するために所有権が取得され、あるいは終身利用権 が取得されたものでないこと |
◆ 特別養護老人ホーム等で亡くなった場合 ⇒ 特例が使える可能性は比較的大 |
特別養護老人ホームの入所者については、介護を受ける必要がある者に該当するので → 上記 (1) に該当し、身体 又は 精神上の理由により介護を受ける必要があり |
特養は介護の為一時的に滞在する場所という位置付け。生活拠点は自宅と解され易い→ (老人福祉法に基づく基本方針) 自宅での生活に復帰させるような介護等を行う施設
→ 入院と同様の状況にあると解釈されている |
介護老人保健施設は、リハビリ等の介護をし、在宅復帰を目的とした施設で入所期間 に制限があり、終身利用権がないのが一般的 → 入院と同様の取り扱いとなる |
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入院や老人ホームへの入居等で空家になった元の家屋が居住の用に供されていた家屋⇒宅地等に該当するかどうかは、小規模宅地等の特例や居住用財産の譲渡の特例において、その特例の適用があるかどうかで大きく税額が異なってきます。
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